相続登記義務化スタート(相続コラム63)

不動産相続について

相続登記義務化スタート(相続コラム63)の画像1
一雨ごとに春の兆しが強まります。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。

本日は4月1日から開始します相続登記義務化について
改めてまとめましたので、よくご理解ください。



【相続登記の義務化とは】
これまでは、相続があった場合に、不動産を取得した方が相続登記申請をすることについて期限は無く、
申請をしないままでいてもペナルティもありませんでした。
しかし、義務化後は、正当な理由なく3年間登記をしないでいると10万円以下の過料が科されることがあります。


相続登記申請の義務化のポイント
義務化の開始と申請すべき期間:令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した方は、
その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。
過去に相続した不動産も義務化の対象:法改正以前に相続した不動産についても、相続登記の義務化の対象となります。
正当な理由なく相続登記申請をしていない場合のペナルティ:
相続登記の申請をせずに放置していた場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記の義務化の理由
所有者不明土地の問題を解消するために相続登記の義務化が行われました。
遺産分割協議が整わなかった場合にも対応するため、相続人申告登記という制度も新設されています。


相続人申告登記の概要
相続人申告登記とは: 相続登記の義務化にともなって新設された制度であり、
「相続登記の義務を簡易に履行できる制度」です。

法定相続分での相続登記が手間がかかる場合に、相続人申告登記を利用することで手続を簡略化できます。

法定相続分での相続登記:
遺産分割協議が3年以内に成立しない場合、相続人は法定相続分での相続登記をしなければなりません。
この手続は多くの必要書類を収集する手間がかかります。
相続人申告登記の利点:義務化にともなう手続を簡易に履行できます。
相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申し出できます。
相続登記義務化スタート(相続コラム63)の画像2

相続登記は比較的簡単なので、ご自分で手続きをする方も多いようです。
過去に遡るということもお忘れなく。
売却するにも必ず通らなければいけない道です。


不動産を相続した場合にはできるだけ早めに手続きするようにして下さい。




この記事を書いた人

伊藤明灯戸

不動産業界に30年以上。
相続に関しての相談実績が豊富で、家族信託を得意としています。
財産の管理を行うステージ、財産の承継を行うステージに分けて問題点を抽出し
家族構成、資産構成に合わせご提案をしています。
宅建士、コンサルティングマスター、相続対策専門士、家族信託コーディネーター。
悩んでいることがありましたら、ぜひ聞かせてください。